京都産学公連携機構は、京都における産・学・公のあらゆる機関が相互に情報を共有しながら、連携と協働を進めます。

機構の概要

(名称)
第1条 本機構は、「京都産学公連携機構」と称する。

(目的)
第2条 本機構は、京都における産・学・公が、相互の取り組みを活かしながら一体となって連携・協働する体制と基盤を構築するとともに、産学公連携による「知の創造」と「知の活用」の好循環を促進することによって新事業や新産業の創出を支援し、京都経済の発展、活力ある地域づくりを実現することを目的とする。

(事業)
第3条 本機構の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 産学公連携事業の推進
(2) 産学公連携事業に関する情報交換と連絡・調整、情報発信
(3) 産学公連携強化のための研究、提言、要望
(4) 産学公連携事業の把握、取りまとめ
(5) その他本機構の目的達成に必要な事業

(構成)
第4条 本機構は、目的、事業に賛同し、本機構の承認を経て加入した産・学・公の団体、機関をもって構成する。

(組織等)
第5条 本機構に、構成員の互選により選出した別表に掲げる代表幹事若干名を置く。代表幹事は、本機構を代表し、事業を総理する。
2 本機構に、構成員をもって構成する総会を置く。総会では、事業推進のために必要な事項を決定する。
3 本機構に、別表に掲げる者で構成する運営会議を置く。運営会議では、次年度の事業計画、および総会で決定した事業を効果的かつ円滑に推進するために必要な事項を協議する。

(事務局)
第6条 本機構の事務を処理するため、事務局を置く。事務局は、京都産業育成コンソーシアム内に置く。
2 事務局に事務局長を置く。
3 事務局の運営に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。

(経費)
第7条 本機構に必要な経費は、分担金、会費、補助金、その他をもって充てることとし、その内容はその都度協議する。

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本機構の運営に関して必要な事項は、運営会議で協議して定める。

附 則
本設置要綱は、平成15年2月19日から施行する。
本設置要綱は、平成25年7月29日から施行する。
本設置要綱は、平成26年7月11日から施行する。

別表(第5条関係)

代表幹事 京都府知事
京都市長
京都商工会議所会頭
公益社団法人京都工業会会長
京都大学総長
公益財団法人大学コンソーシアム京都理事長
運営会議 京都商工会議所 専務理事
公益社団法人京都工業会 専務理事
一般社団法人京都経済同友会 常任幹事・事務局長
京都経営者協会 専務理事
公益財団法人京都産業21 専務理事
公益財団法人京都高度技術研究所 専務理事
京都リサーチパーク株式会社 代表取締役社長
公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構 常務理事
公益財団法人大学コンソーシアム京都 専務理事
京都大学 産官学連携本部長
京都府 商工労働観光部長
京都市 産業戦略監

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